国分坂ブログ

「歩くこと」「考えること」が好きな、国分坂です!

レーダー照射の動画公開?証言に食い違い?民事訴訟法で考えてみる?パートⅡです!

【この記事のまとめ:「あった」「なかった」の意見対立や、証言の食い違いなどを、裁判所で使う民事訴訟法を用いて考えて見ましょう、という内容です!】

 

【この記事の対象者(特に読んで欲しい人):民事訴訟法で遊んでみたい人/知的好奇心が旺盛な人】

 

今回は、「民事訴訟法」で遊んでみましょう!第2弾です!

なお、この記事では、実際の「具体的な事案」について、ああだこうだと考えたり、意見を述べたりするわけではございませんので、その点はくれぐれも、ご了承ください!

 

(あ、第1弾の『レーダー照射?あった?なかった?民事訴訟法で考えてみます?パートⅠ』をお読みになっていない方は、そちらを読まれてから、この記事を読んで頂いた方が分かりやすいかも知れませんデス!)

 

【過去記事】 

www.kokubunzaka.com

  

 

1.「間接事実」とは?

最初に、民事訴訟法に出てくる用語を、ちょこっとだけ解説させて下さい。

「主要事実」というものと「間接事実」というものについてです。

 

まず「主要事実」というものについて。

裁判所に訴えを提起した人(「原告」といいます)は、相手方(「被告」といいます)に対して、なんらかの権利を請求するわけですが、その「請求する権利」が「ある」ことを、原告は証明しなくてはなりません。

これが、第1弾の『レーダー照射?あった?なかった?民事訴訟法で考えてみます?』で出てきた「立証する責任」、ですね。

 

そして、「請求する権利」が「ある」ことを、直接的に証明する事実を、「主要事実」といいます。

たとえば、

原告が、

「被告が危険な電波を発信したから、損害が生じた!」

との主張する場合、

原告は、

・被告が故意または過失により、電波を発信したこと

・その電波が原告に当たったことにより、原告に損害が生じたこと

といった事実を証明する必要があるのですが、

この事実を「主要事実」といいます。

この「主要事実」が証明され裁判所が認定すると、

原告の被告に対する請求(損害賠償請求等)が認められる、というわけです。

 

つまり、原告が「主要事実」の立証に成功すると、原告の請求が認められる、というわけなんです。

 

今回、B省が公表した動画は、この「主要事実」を証明するものでしょうか?

・・正直、ちょっとわかりません。

G隊の飛行機にK国の船が発した「電波」が当たったということは、そもそも「映像」だけでは分かりません。

「電波」は目視できないからです。

ただ、電波が当たったという警報が鳴り、飛行機の乗員が「電波が当たったので避けた方が良い」といったことを言って、飛行機が回避行動をとっているということは、映像から伺えますね。

 

では、この動画からはなにがわかるのでしょうか?

 

B省が公表した動画から分かる情報は、

・K国の船の近くにN国の漂流船がいて、すでにそれを回収中と思われること

・海面の状態は、わりと穏やかであったように見受けられること

・G隊の飛行機が、電波が当たったということで、回避行動をとっていること

といったあたりでしょうか。

これらは一体、なにを意味するのでしょう?

 

これを考える前に、民事訴訟法の「間接事実」の説明をさせて下さい。

「間接事実」とは、「主要事実の存在を推認する事実」のことをいいます。

・・すみません、分かりにくいですよね。

いいかえますと、

「請求する権利」があったことを証明する事実(主要事実)そのものではないが、「証明する事実があったかもしれない、と思わせてくれる事実」のことを、「間接事実」、といいます。

 

例をあげてみますね。

「お金を貸した」ということを証明するための事実(主要事実)としては、

たとえば、

「お金を貸す約束をしたという事実」がこれにあたりますので、「契約書」があれば、主要事実をばっちり証明できる、ということになりそうですよね。

また、相手方が「お金を借りたという事実」を証明するための「領収書」があれば、これも主要事実の証明になりますね。

ところが「契約書」はない。「領収書」もない。

かわりに、

お金を貸すために「その分の金銭を銀行から引き下ろした」という「通帳」はある。

お金を貸すために「相手方と会った喫茶店」の「領収書」はある。

お金を借りた相手方が「おそらくその金銭で購入したらしい物品」の「写真」はある。

というケースです。

これらは、直接的に「お金を貸したこと」の証明にはなりませんが、「お金を貸したという事実があったのかもしれないな、と思わせてくれる事実」になるかもしれません。

こういったものを、「間接事実」というわけです。

実際の訴訟では、相手方に「請求する権利」を、直接的に証明する「主要事実」に関する証拠は、なかなか用意できない、ということが往々にしてあります。

(だからこそ、訴訟になる、ともいえますね。)

そうした場合、相手方に「請求する権利」があったかもしれない、と思わせる「間接事実」をいくつもいくつも積み上げていくことで、裁判官に、原告の被告に対する権利があったのであろう、と思わせることが重要になる、というわけなんです。

 

さて、話を元に戻しますと、

B省が公表した動画は、

・K国の船の近くにN国の漂流船がいて、すでにそれを回収中と思われること

・海面の状態は、わりと穏やかであったように見受けられること

・G隊の飛行機が、電波が当たったということで、回避行動をとっていること

が分かる感じなのですが、

つまりこれらは「間接事実」の証明になるのでは

ということなんです。

 

K国は、

N国の漂流船を捜索するために電波を発した

波が高かったので水上捜索電波だけではなく対空用電波を使った

といったような説明をしていたらしいのですが、

この動画により、

すでにN国の漂流船は回収中であり捜索は完了しているので、N国の漂流船捜索中に、たまたまG隊の飛行機に電波が当たった、というわけではなさそうであること、

と、

波は高くなく、水上捜索のために対空用電波を使う必要はなさそうであったこと、

から、

「K国の船が発した電波は、故意・または過失により、G隊の飛行機に当たったと思われること」

が推認される、

ということになるのでしょうか?

 

また、G隊の飛行機に電波が当たったということを示す「直接的な証拠」は、たとえばそれを示す「データ」などになるのでしょうが、

この映像は、

G隊の飛行機が、電波が当たったということで、回避行動をとっている映像、

という、「電波が当たったらしいこと」の「間接的な証拠」、

ということになるのでしょうか?

 

これらにより、

B省は、

・K国が故意または過失により、電波を発信したこと

・その電波が原告に当たったことにより、原告に損害が生じたこと

といった「主要事実」があったことを、

動画によって間接的に推認させよう、

と考えたのだろうか?

と思ったりできそうですが、

どうでしょうか?

 

2.「補助事実」とは?

 

「主要事実」は、原告が請求する権利を直接的に証明する事実、

「間接事実」は、「主要事実」があることを推認させる事実、

ですが、

もうひとつ、「補助事実」というものがあります。

この「補助事実」とは、「証拠」の信用力に関する事実、をいいます。

 

たとえば、

原告が被告に対して、貸したお金を返して欲しい、

と請求した場合、

被告が、証人Aを連れてきて、「被告は原告からお金を借りていない」という証言を、裁判所においてさせたとします。

これに対して原告が、「証人Aは詐欺師であり、1年前に詐欺容疑で逮捕されている」という証拠を出した場合、証人Aの証言は、信用力をかなり低下させることになりそうですよね。

この場合の原告が主張する「証人Aは詐欺師」という事実が、「補助事実」にあたるわけです。

 

事案に戻ってみましょう。

K国は、

N国の漂流船を捜索するために電波を発した

波が高かったので水上捜索電波だけではなく対空用電波を使った

といったような説明もしていたらしいのですが、

 

B省の動画によると、

・K国の船の近くにN国の漂流船がいて、すでに回収中と思われること

・海面の状態は、わりと穏やかであったように見受けられること

がわかるらしく、

そうしますと、K国の証言と食い違うことになりますね。

 

つまり、K国の証言の証拠力を低下させよう、という「補助事実」としても、B省はこの動画を用いているのかもしれない、と考えることができそうです。

単なる「証言」よりも、「映像」の方が証拠力が高い、と一般的には考えられそうなので、B省の戦略はそのあたりかな?

なんて、ちょっと空想しちゃったりして。

 

以上をちょっと、まとめますと、

B省は動画により、

下記の「間接事実」と「補助事実」の証明を行おうと考えた、と思われること。

「間接事実」の証明とは、電波発信がK国の故意または過失によるらしいということ、及びその電波がG隊の飛行機に当たったらしい、ということの証明。

「補助事実」の証明とは、K国の説明が映像と矛盾している、ということの証明。

といった感じなのでしょうか?

 

なお、B省は、「主要事実」の証明を「完全にし尽くした」とまではいえないのでは、と考えることもできそうです。

 

つまり、「主要事実」の証明とは、

「被告が危険な電波を発信したから、損害が生じた!」

との主張する場合に、

・被告が故意または過失により、電波を発信したこと

・その電波が原告に当たったことにより、原告に損害が生じたこと

といった事実の直接的な証明ですが、

これは「電波を受信した際のデータ」などが該当するのではないでしょうか?

 

「データ」であれば、科学的・客観的証拠として、「発信したこと」「受信したこと」「危険な電波であること」「損害が発生したこと」などを直接的に、決定的に証明できる、と思うのですが、どうでしょうか?

 

この先、B省は、このような決定的な証拠を用いて「主要事実」の立証活動を行うのでしょうか?

それとも、軍事機密等にあたるため、それらはあえて出すことを控えておき、

今回のような「間接事実」をがっちりと積み上げていくのでしょうか?

または「補助事実」により、相手方の言い分を切り崩していくのでしょうか?

 

そして、相手方は、

B省の出した「間接事実」や「補助事実」に対して、どのような対応をしていくのでしょうか?

 

・・といったことを考えて見たのですが、どうでしょう?

「民事訴訟法」というテクニックを使ってみると、一見するとごちゃごちゃとした言葉の応酬から、「論理的な展開」が、みえてくるような気がしませんか?

 

なぜ、このような動画を出すのだろう?

その狙いはなんだろう?

相手方の反応は、なにを狙っているのだろう?

相手方は、その後、どのような対応をするのであろう?

それに対して、どのように対処すべきなのだろう?

 

・・といったことが、

「民事訴訟法」を用いると、

みえてくることがあるのかもしれません。

 

あ、もちろん、あくまでも「頭の体操として」、ですよ!

実際の事案における両当事者の考え方などを推測しよう、断定しよう、というわけではありませんので、その点はくれぐれもご了承ください!

「民事訴訟法」というテクニックを用いて、実験的に整理してみると、なんらかのものがみえてくるような感じがする、それがおもしろそう、ちょっと空想してみませんか?という程度のことに過ぎませんので、どうぞどうぞ、ご勘弁願います!

 

とういうわけで、

「民事訴訟法」を用いての知的遊戯、第2弾!

いかがでしたでしょうか?

お楽しみ頂けたのであれば幸いです!

 

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ではでは

ここまでお読み頂きまして、

誠に有り難うございました!

 

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