インターネットショッピングでは「クーリングオフ」できません!! ← しかし、「他の方法」が!?
【要約:インターネットショッピング(通信販売)の場合、クーリングオフはできませんが、他の方法により、返品、返金できる場合があります!】
【この記事の対象(特に読んでほしい人):ネットショッピングで困ったことになった人/よくネットショッピングをする人/法律に興味がある人】
インターネットショッピングで商品を購入した場合、
はたして、クーリングオフはできるのでしょうか?
できません!
インターネットショッピングにおいては、
クーリングオフの適用がないのです!
では、どうしましょう??
1.そもそもクーリングオフとは?
そもそも「クーリングオフ」って、なんでしょう?
「クーリングオフ」とは、「一定の契約に限って、一定の期間内に、無条件で申込の撤回、または契約の解除ができる制度」のことです。
細かく確認していきましょう!
「一定の契約」とは?
原則として、
・訪問販売(セールスマンが自宅等に来て物品を売るもの)
・電話勧誘販売(販売業者等が消費者に電話して契約を締結させるもの)
・特定継続役務提供(エステ・語学教室・結婚紹介サービスなど)
・連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネスなど)
・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法など)
・訪問購入(営業所等以外の場所で物品を購入する契約)
などが適用されます。
(※「通信販売」は適用外。)
「一定期間内」とは?
契約により異なります。
・訪問販売:8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続役務提供(エステ・語学教室・結婚紹介サービス等):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス等):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法等):20日間
・訪問購入(営業所等以外の場所で物品を購入する契約):8日間
などです。
なお、この期間は、申込書面や契約書面などの「法定書面」を受け取った日から計算します(申込書面と契約書面の両方を受け取ったときは、原則、早い方の日から計算)。
つまり、原則として、何らの書面も受け取っていないのであれば、上記期間を過ぎてもクーリングオフができる、ということになります。
「無条件」とは?
理由を問わず、説明もなしに、一方的に、契約を解除できます。
クーリングオフは「消費者を守る制度」なんです。
訪問販売など不意打ち的に契約を締結してしまったり、マルチ商法など複雑でハイリスクな契約を締結してしまった消費者を守るため、一定期間内であれば、理由を問わずに、一方的に契約を終了させることができる制度です。
「申込の撤回」とは?
申込の撤回とは、申込はしたが、まだ契約が成立していない段階で、契約を終了させることをいいます。
「契約の解除」とは?
契約の解除とは、申込をして契約が成立した後に、その契約を終了させることをいいます。
つまり、
一定の契約について申込をし、契約が成立していても、成立していなくても、一定の期間内であれば、無条件に一方的に契約を終了させることができる、ということになりますね。
2.インターネットショッピングはクーリングオフできない?
インターネットショッピングは、「通信販売」に分類されます。
そして、「通信販売」には、クーリングオフ制度の適用がないのです。
つまり、
インターネットショッピングの場合には、
クーリングオフによる申込の撤回や契約解除はできない、
ということになるのです・・・
しかし!
クーリングオフはできませんが、
「他の方法」により、契約の解除と同じようなことができる場合があります!
3.インターネットショッピングでの「他の方法」とは?
インターネットショッピングでは、クーリングオフはできませんが、その代わりに、「返品制度」というものがあります。
「特定商取引法」という法律で、インターネットショッピング(通信販売)事業者は、広告のなかに「返品条件」を掲載する義務を負う、とされています。
この「返品条件」に合致すれば、購入した商品を返品し、代金を返して貰うことができます!これが「返品制度」です!
では、もしもインターネットショッピング(通信販売)事業者が「返品条件」を掲載していない場合は、どうなるのでしょうか?
この場合、法律上、
購入者は、商品を受け取った日を含め、8日以内であれば、商品を返品し、代金を返して貰うことができる、
とされているんです!
4.注意点!
インターネットショッピングの場合でも、クーリングオフの適用はないものの、商品を返品して代金を返して貰うことができる場合がある、ということが分かりました。
しかし、注意して頂きたい点が、いくつかあるんです。
①クーリングオフの場合、商品を返品する費用は業者持ちで送付して構いません(受取人払いで送付)。しかし、インターネットショッピング(通信販売)で返品条件に合致した場合や、返品条件の不掲載により返品する場合は、購入者が返品に要する送料を負担しなければなりません。
②インターネットショッピング(通信販売)での返品条件として、「商品は返品できない」といった定めになっている場合は、不良品などの場合を除き、原則として返品をすることができません。(つまり、インターネットショッピング(通信販売)の場合は、特約により返品を排除することができてしまいます。)
以上を、まとめてみますね!
【まとめ】
・インターネットショッピング(通信販売)では、クーリングオフの適用はない。
・インターネットショッピング(通信販売)の場合、事業者は「返品条件」を掲載しなければならず、その「返品条件」に合致すれば、返品し返金して貰える。ただし、返品にかかる費用は購入者が負担。
・インターネットショッピング(通信販売)の場合、事業者が「返品条件」を掲示していない場合、購入者は商品を受け取った日を含め8日以内であれば、返品し返金して貰える。ただし、返品にかかる費用は購入者が負担。
・インターネットショッピング(通信販売)の場合、事業者は「返品条件」として、「返品しない」という定めにすることができる。この場合、不良品などの場合を除き、返品できない。
・・つまりですね、
インターネットショッピングの場合は、クーリングオフはできませんし、事業者が「返品しない」と定めていたら、原則として返品してお金を返して貰うことができないわけなんですね。
なので、インターネットショッピングで物品等を購入をする際には、
かならず、
「返品条件」の内容を確認してから、
≪購入する≫ を
ぽちっと押すように心掛けて下さい!
もしも、「返品不可」となっている場合には、
原則として返品できませんので、
よくよく考えてから購入しましょう。
ただ、商品が不良品だったりした場合は返品できる場合がありますし、「返品条件」が掲載されていないような場合には返品できますので、万が一お困りの事態になってしまったときは、是非、消費者センターや司法書士等法律専門職に相談してみてください!
お困りの際には、必ず相談を!
ひとりで悩まず無料相談等を利用してみましょう!
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以上、
インターネットショッピングでは
「クーリングオフ」できません!
しかし!「その他の方法」が!?
でした!
お読み頂きまして
ありがとうございました!