国分坂ブログ

「歩くこと」「考えること」が好きな、国分坂です!

会社の資本金額、1000万円にしますか?999万円にしますか?(消費税の免税事業者になりますか?)

【要約:設立する会社の資本金を1000万円未満にすると、設立1期目と2期目は、どれだけ稼いでも、消費税を納税しないで済みます!】

 

【この記事の対象者(特に読んで欲しい人:会社を設立したい人、会社の法務に関わる人、法律に興味がある人】

 

今回は、会社を設立する場合、

「資本金をいくらにします?」

というお話です。

 

 

1.消費税の【免税事業者】になれるかどうかがポイント!

たとえば、

Aさんは、

「資本金を1000万円にしようかな」、

と考え、

資本金1000万円の会社を設立しました。

 

一方、Bさんは、

「資本金を1000万円にしようかな」、

と考えましたが、

資本金999万円の会社を設立しました。

 

さて、AさんとBさんの会社では、

どのような違いが出るでしょうか?

 

「Bさんの会社は銀河鉄道999に乗れる!」

ぶぶっー!はずれ!

(いや、乗れるかもしれませんけど・・)

 

正解は、

Aさんの会社は、

設立1期目から消費税の納税義務が発生しますが、

 

Bさんの会社は、

設立1期目と2期目は、どれだけ売り上げがあがっても、消費税を納めなくていいのです!資本金が1000万円未満の会社だと、消費税の免税事業者になれるのです!

 

※なお「消費税の免税事業者」に関しては、

税務上の論点ですので、

要件などの詳細は、

必ず税務署に確認してくださいね!

(定款内容を決める前に、税務署に相談!)

 

消費税の免税事業者に関する論点などは、

司法書士などはあまり関心がないため、

ご依頼人から「資本金1000万円で!」

といわれますと、

ほいほいと、なんらのアドバイスもせずに、

そのまま1000万円で設立登記をすることが、往々にしてあるかもしれません。

 

私もそうですが、

司法書士って、わりと、税金問題にすこし疎かったり、関心が低かったり、ということもありまして・・

ですので、この点は、

設立される方自身が、しっかりとご注意された方が良いかもしれません!

 

まあ、

「999万円」は少し露骨ですので、

「900万円」などにしておいても良いかもしれませんね。

  

2.出資金2145万円以上だと登録免許税を節税する方法があります

会社設立登記を申請するときの登録免許税は、

資本金の額に1000分の7を掛けた金額になります。ただし、これによって計算した額が15万円に満たないときは、15万円になります。

 

具体例を挙げてみましょう!

 

資本金の額が900万円の会社の場合、

設立登記の登録免許税は、

1000万円 × 7/1000

で、7万円。

でもこれだと15万円に満たないので、

結論的には、15万円、になります。

 

資本金の額が3000万円の会社の場合、

設立登記の登録免許税は、

3000万円 × 7/1000

で、21万円。

(15万円を超えますので、算出した金額がそのまま登録免許税になります。)

 

つまり、

計算すると「15万円に満たない」場合と、

計算すると「15万円を超える」場合とがあるわけですね。

 

その分岐点が、

「資本金の額2145万円(おおよそ)」

 

2145万円 × 7/1000

は、15万150円、100円未満は切り捨てなので、

結論的には、15万100円、になります。

 

つまり、

資本金の額が2145万円以上になると、

登録免許税が15万円では収まらなくなるのです。

 

・・なるべく、

15万円で収めたい、

ですよね?

 

その場合は「資本準備金」を定めましょう!

 

出資した額の半分までは、資本金に入れずに、

「資本準備金」に入れることができます。

そして、

会社設立登記を申請するときの登録免許税は、

「資本金」の額に1000分の7を掛けた金額で算出するのであり、「資本準備金」の額は算出に関係しないのです!

 

たとえば、

出資金額が3000万円だったとしますよね。

これをそのまま全部資本金にしてしまうと、

設立登記の登録免許税は、

3000万円 × 7/1000

で、21万円です。

 

ところが、

出資金額3000万円のうち、

資本金は1500万円にして、

資本準備金を1500万円にした場合、

設立登記の登録免許税は、

1500万円 × 7/1000

で、10万5000円、

15万円に満たないので、

結論的には、15万円、になります。

 

「6万円」の節税になりましたね!

 

まとめますと、

出資金が2145万円以上の場合、

資本準備金を定めると、

登録免許税が節税できます!

 

(資本準備金は、

「出資額の半分まで!」です。

その点、ご注意ください!)

 

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3.でも、許認可等が必要な会社の場合、一定額以上の資本金額が要求される場合がありますので、要注意!

いままで、大雑把にいいますと、

「資本金の額を一定額減らすとメリットがある場合がある」

といったことを述べてきたわけですが、

 

「資本金の額を減らしてはまずい!」

 

というケースもあるので、

ご注意ください!

 

それは、 

「行政庁の許認可等が必要となる事業」の場合、

一定額以上の資本金額等が要求される場合が少なくないのです。

 

この点は、要注意ですね!

せっかく登記手続が完了し、

いざ許認可を受けて事業を開始!

 

と思ったら、

許認可がおりない・・

悪夢です・・

 

消費税の免税事業者や、

登録免許税の節税も重要ですが、

許認可等が絡む場合は、

許認可が下りなければ始まりません!

 

必要となる資本金の額を事前に確認しましょう! 

この点、くれぐれもご注意ください!

 

・・・と、いうわけで、

会社設立時「資本金」の額をどうする?

といっても、

結構、いろいろと論点があるんですね~

 

今回は、そんなお話でした!

 

以上、

会社の資本金額、

1000万円にしますか?

それとも999万円にしますか?

でした!

 

ここまでお読みいただきまして、

本当にありがとうございました!

 

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