「春休み」アルバイト? アルバイトに関する法律を知っておいてください!
【要約:アルバイトやパートでも、労働基準法は適用されます!労働基準法はアルバイトなど労働者を守ってくれる法律です!】
【この記事の対象者(特に読んで欲しい人):アルバイトやパートをする人/アルバイトやパートを雇う人/法律に興味がある人】
1.困ったことがあったら無料相談を活用しましょう!
まず、最初に知っておいて頂きたいのが、
アルバイトでも、
パートでも、
「労働基準法」が適用されます。
「労働基準法」はアルバイトやパートなど、
労働者を守るための法律です!
なので、
アルバイトやパートをやっていて、困ったことや不安、不満などがあったら、まずは「労働基準法」を覗いてみるといいですよ。
あ、
アルバイトやパートを守る法律は、他にもあるんです。
「パートタイム労働法」です。
「パートタイム労働法」は、短時間労働者の待遇について定めたものですが、これもアルバイトやパートを守る法律です。
アルバイトだから、
パートだから、
仕方がない・・
そんなふうには思わないでくださいね!
その取扱いは本当に正しいの?
法律に違反しているんじゃない?
ちゃんと、確認しましょう!
※「パートタイム労働法」は平成27年4月1日に改正されています。下記にパンフレットを貼りましたのでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf
でも、
法律や解説などを読んだけど、
ちょっとよくわからない、
むずかしい・・・
と思ったら、
そのときは無料相談を活用しましょっ!
たとえば、
・厚生労働省の総合労働相談コーナー
・法テラス
・東京司法書士会の無料相談
などなど。
大切なことは、諦めないこと。
そして、
なるべく早く相談すること、です。
早く相談することで必要となる資料などを確保できる可能性が高くなりますし、
なにより「ひとりで悩む時間」が短くなります!
ひとりで悩まず誰かに相談!
これ、とっても大切ですよ!
まずは電話してみましょう!
こわくないですよ~
厚生労働省は国の機関ですし、法テラスは国が設立した機関ですから、安心してご利用いただけますよ。司法書士会も公的活動を行っている組織なので、親切丁寧に対応してくれるはず(私も相談員としてたまに入ります~!)。
上の3つは、どれも無料で相談できますから、困ったことがあったら、まずは連絡をしてみたらいかがでしょうか?
ということで、以上、
「大切なこと」はお伝えしました!
(ひとりで悩まず相談!です!)
あとは、おまけ(豆知識)です~!
2.ちょっと知っておくべき労働法まめ知識!
①最低賃金
アルバイト等でも「最低賃金」の定めが適用されます。
雇用者は、アルバイト等に対して少なくとも「最低賃金」の支払いをしなければなりません。
最低賃金よりも安い金額で雇用主と契約をしてしまった?
安心してください、その契約は「無効」です。
そのような契約をしたとしても、雇用主は「最低賃金」を支払わなければなりません。
「最低賃金」は地域によって異なりますので、ご自分の地域の最低賃金を下記サイトでご確認下さい!
↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※この表の見方ですが、たとえば【東京】で見てみると、今まで958円だった最低賃金が、平成30年10月1日から985円になった、ということです。
②労働時間と割増賃金
労働時間は1日8時間、週40時間が原則です。ただし、休憩時間は含まれません。この労働時間を超えた場合には、通常賃金の25%以上増しの時間外割増賃金が発生します。
たとえば、時給1000円の場合、
8時間働いたら8000円の給料ですが、もしも10時間働いたら?
2時間について割増賃金が発生しますね。
1000円 × 125%(25%増) = 1250円
1250円 × 2(時間) = 2500円
8000円 + 2500円 = 10500円
つまり、原則として、
時給1000円で10時間働くと、1万円ではなく1万500円の給料を受け取ることが出来るわけですね。
③深夜割増料金
「午後10時から午前5時まで」の間に労働させられた場合には、深夜割増し賃金が発生します。通常賃金の25%割増しの賃金です。
たとえば、午後9時から午前5時まで8時間のアルバイトをしたとします。
8時間ですから時間外割増賃金は発生しません。
でも、「午後10時から午前5時まで」の深夜に労働してますから、その時間帯は割増賃金が発生します。
もしも時給1000円だった場合、
午後9時~午後10時:1時間で1000円(通常賃金)
午後10時~午前5時:1000円 × 125% × 7(時間) = 8750円
合計:1000円(1時間) + 8750円(7時間) = 9750円
となります。
深夜帯に労働してますから、時給1000円で8時間労働であっても、8000円ではなく、9750円になるのです。
もし、雇用主と「深夜帯においても割増賃金は発生せず、通常賃金で働きます」というような契約を交わしていたら、どうでしょうか?
無効です。
そのような取り決めを雇用主とアルバイトの間で交わしていても、その部分は無効になるので、雇用主は割増賃金を支払わなければなりません。
④休日出勤
アルバイトであっても「法定休日」が適用されます。「法定休日」とは、最低でも1週間に1回、または4週間に4日、与えなければならない休日のことです。
この「法定休日」に労働をさせられた場合には、通常賃金の35%割増しの割増賃金を雇用主は支払わなければなりません。
たとえば、時給1000円で、
法定休日に8時間労働した場合は、
1000円 × 135% × 8(時間) = 10800円
時給1000円で8時間だから8000円、ではなく、休日割増がつくので、
10800円の賃金が発生するのです。
もしも、法定休日に深夜帯で7時間仕事をしたときは?
割増賃金は、法定割増35% + 25% =60% になりますので、
時給1000円 × 160% × 7(時間) = 11200円
時給1000円で7時間だから7000円、
ではなく、休日割増と深夜割増が付くので、
11200円になる、というわけです。
※なお、土曜日や日曜日、祝祭日は、ここでいう「法定休日」ではありません。土曜日や日曜日、祝祭日に働いたから当然に休日割増がつくのではなく、「1週間に1回、または4週間に4日与えられるべき法定休日」に仕事をした場合、休日割増が付く、と覚えておいてください。
⑤その他・厚生労働省「Q&A」
その他、下記の厚生労働省の「Q&A」も参考になると思います。
ちょっと覗いてみてください。
↓
以上、
アルバイトやパートの方に関する法律、
知っておいてください!
でした!
是非、ご参考下さい。
ここまでお読みいただきまして
ありがとうございました!