国分坂ブログ

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自筆証書遺言がより簡単に作れるようになりました!

こんにちは、国分坂です。

実は、2019年1月13日より「自筆証書遺言」の書き方が少し簡単になりました。今回は、そのことについてご紹介させて頂きますね。

 

【遺言書の種類】

遺言書には、次の3つの方式があります。

1.公正証書遺言

2.秘密証書遺言

3.自筆証書遺言

 

1の公正証書遺言と2の秘密証書遺言は、「公証役場」で手続きをとる必要があり、公証人に対して支払う費用も発生します。

それに対して、3の自筆証書遺言は、すべてを自分で作成できるため、特段、費用も発生しません。

つまり、もっとも簡便で、もっとも費用が掛からないのが自筆証書遺言です。

 

これが、今回の改正で、更に簡単に作成できるようになった、ということなんです。

(今回は自筆証書遺言の改正に関する記事のため、公正証書遺言と秘密証書遺言の説明は省きます。)

 

【自筆証書遺言の改正点】

改正前は、自筆証書遺言は遺言者(遺言書を書く本人)が、その全文日付氏名自書(自分自身でペンを用いて書くこと)し、これに押印をしなければならない、とされていました。

(※パソコンやワープロで作成したものは、「自書」にはなりません。)

 

それが今回の改正で、遺言書に財産の「目録」を付ける場合、その「目録」に関しては「自書」する必要はない、とされたんです。

(※ただし、「目録」以外は、自書する必要があります。)

 

つまり、いままでは、財産の目録を遺言書に入れる場合は、目録も含めて「全文」を「自書」しなければならなかったのですが、今回の改正により、「目録」部分については「自書」でなくてもいいよ、ということになったんです。

ただ、「目録」に関しては、その「目録」すべてのページ(両面あるときは両面)に、遺言者が「署名」(:自分で氏名を記載すること)して、かつ「押印」をしなければならない、とされました。

(※「目録」が一枚だけなら、その一枚だけに署名押印すればよく、「目録」が複数枚ある場合は、その複数枚すべてに、一枚一枚、署名押印をする必要がある、ということです。)

 

【目録とは】

目録とは、財産の「種類」や「内容」が特定できるように示すものです。

自筆証書遺言につける「目録」については、特段の様式が求められているわけではないため、自分で工夫して作成して構いません。

遺言者以外の人の「代筆」による目録でも、「パソコン」で作成した目録でも、問題ありません。

また、財産が預貯金なら、通帳のコピーを使う、ということでも構いません。

財産が不動産であれば、法務局発行の登記事項証明書のコピーを使ってもOKです。

 

〈目録になり得るもの〉

・手書きのもの

・代筆によるもの

・パソコンにより作成したもの

・通帳のコピー

・不動産の登記事項証明書のコピー など。

 

 ただし、これらの目録には、「遺言者自身」が、署名と押印をする必要があります(偽造・変造防止のため)。

 なお、目録が数枚におよぶ場合は、すべてのページごと(「両面」の場合は裏表両方)に、「遺言者自身」が、署名と押印をする必要があります。

 

なお、「遺言書本体」と「財産目録」とを、ホチキス止めして「割印」すべきかどうかについては、民法上の定めがありません。

しかし実務上は、散逸防止や偽造防止のため、遺言書本体と財産目録とをホチキスでとめ、各ページに割印をすることが望ましい、ということになるでしょう。

 

【今後の自筆証書遺言の作成について】

いままで、財産中に不動産がある場合などに、「不動産の表示」がちゃんと記載できていない、ということがよくありました。

「不動産の表示」とは、「所在・地番」や「家屋番号」といった表記を用いるのですが、一般の方にはなじみのないものだと思います。

(※「所在・地番」は、住所を示す「住居表示」とは別のものです。)

 

そのような「不動産の表示」がちゃんと記載できていない遺言書だと、不動産の名義変更手続きをすることができない、といった問題がよく起きていました。

つまり、遺言書を用いて不動産登記の手続きをする場合、「不動産の表示」が正確に記載されていないと「物件の特定が不適当」という理由で、法務局での手続ができない、ということが往々にしてあったのです。

 

それが今後は、「本文」は遺言者が自書し「不動産の表示」は「全部事項証明書のコピー」を添付する、という方法が取れるようになったので、表示の記載が不適当のために登記できない、という問題が相当数減少する、と期待できそうです。

自筆証書遺言の利便性が、相当高まるといえそうなんです。

 

【自筆証書遺言の記載例】

     遺言書

第1条

私は、私が所有する別紙1の土地及び別紙2の建物を、妻司法花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条

私は、私が所有する別紙3及び別紙4の土地を、長男司法一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第3条

私は、私名義の別紙5の預金を、次男司法二郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第4条

前各条を除くその他の財産については、その一切を妻司法花子に相続させる。

 

平成31年2月2日

  東京都●●市●●1-1-1

  司法 太郎  

※上記は、全文を「自書」すること。

[上記「本文」に、下記「目録」をホチキス止めして割印]

・別紙1~4の登記事項証明書のコピー

《それぞれ余白に「別紙1~4」と記載して「司法 太郎 」と署名押印》

・別紙5の通帳コピー(:銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が表示されたもの)《余白に「別紙5」と記載し「司法 太郎 」と署名押印》 

 

※使用する印鑑は、認印でも一応有効ですが、なるべく「実印」を用いるべきです(後日の紛争予防と偽造防止のため)。

 

【今後の改正】

2020年7月10日から、自筆証書遺言の「法務局保管制度」というものが始まる予定です。

実は、この「法務局保管制度」により、自筆証書遺言の利便性が、更に高まることが予想されます。

今までは、費用が掛からずに簡便、といわれながらも、全文を自書しなくてはならず、しかも、遺言者が亡くなった後に、裁判所で「検認の手続」ということをしなければならなかった自筆証書遺言。実は、結構ハードルが高かったのです。

これが、今回の改正と、2020年7月10日からの改正で、一気にハードルが低くなる、といえそうなのです。

詳細は、また時期がきましたらお知らせしたいと思いますが、ちょこっとだけお伝えすると、「法務局保管制度」を用いますと、裁判所の「検認手続」が不要になる、ということが予定されているのです。

「検認手続」不要。これ、かなりポイント高いです。期待しまくりなんですよ!

 

というわけで、自筆証書遺言の使い勝手が良くなりました!そして今後、さらに良くなることが予定されています!というご報告でした!

(どうも政府は、自筆証書遺言の利用を推進し、国全体で、相続紛争を未然に防止したい、という狙いがあるのかもしれませんね。)

 

以上、ここまでお付き合いを頂きまして、誠にありがとうございました!