国分坂ブログ

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保有割合50%ずつで会社を設立?それはお薦めできません・・

【要約:たとえば会社を二人で設立する場合、50%ずつの株式保有割合だと、最悪、何の決議もできない事態になりかねません。最低でも、どちらかが51%以上を保有するようにすべきです!】

 

【この記事の対象(特に読んで欲しいひと):会社の設立を考えている人/法務に関わる人/法律に興味がある人】

 

 

1.株主総会は「過半数」の出席で成立します

たとえば株式会社の場合、株主総会の普通決議については、会社法309条1項により次のように定められています。

会社法309条1項

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の、議決権の「過半数」を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の「過半数」をもって行う。

 

この条文で重要なキーワードは「過半数」という言葉です。

「過半数」とは、どういう意味でしょうか?

 

半分以上?

違います。

「半分以上」というのは、半分、もしくは半分より多い、という意味です。

 

それに対して、

「過半数」とは、「半数」を「過ぎる」ということですので、

いわば「半数+1」ということです。

 

具体的にいいますと、

100の「半分以上」は、50、もしくは50より多い、という意味です。

 

100の「過半数」は、51、という意味です。

 

309条1項の条文で考えますと、

まず、「総会が成立」するためには、議決権の「過半数」を有する株主の「出席」が必要、ということになります。(定足数といいます。)

 

議決権の総合計数が100である場合、

51の議決権を有する株主の「出席」が必要となります。

(1人または複数の株主の議決権合計数が51になればOKです。)

 

そして、成立した総会において、出席した株主の議決権の「過半数」が「賛成」したときは、その決議は「可決」することになります。

 

たとえば、「出席」した株主の議決権が51であるときは、

51の「過半数」、すなわち26の議決権を有する株主の「賛成」があれば、可決します。

 

つまりですね、

もしも、A株主が50%、B株主が50%を保有している場合で、

A株主とB株主が対立してしまった場合、

困ったことが起きてしまうのです。

 

A株主が決議したい内容で総会を開催することになった場合、

B株主が出席してくれないと、株主総会は成立しない、

ということになるのです。

A株主の株式保有は50%であり、半数でしかありません。

「過半数」ではないのです!

よって、A株主のみでは株主総会は成立しません。

 

反対に、B株主が決議したい内容で総会を開催することになっても、

同じことがいえますね。

A株主が出席しないと、株主総会が成立しないのです。

 

株主総会が成立しない以上、当然、議案は可決されません。

 

よって、

A株主が50%、B株主が50%を保有している会社の場合、

A株主とB株主が対立してしまったときには、

総会が開催できない(成立しない)、

という事態に陥ってしまう可能性があるのです。

 

「二人でやろう!」と会社を設立するときは、

もちろん意気投合し、仲良く将来を思い描いているわけです。

でも、

ときには仲違いするかも知れないし、

経営方針をめぐって、鋭く対立する可能性も当然あります。

 

会社の意思決定機関として、

株主総会決議は非常に重要です。

株主総会は、いわば国でたとえると国会のような感じですからね。

国会が開けない、

となったら、その国はとんでもないことになりますよね。

規模は違えど、会社も同じ。

株主総会が開催できない、

という事態はどうしても避けなければなりません。

 

そのためには、株式保有割合は、

最低でも51 % 対 49 % にすべき、

ということになります。

 51%保有する株主が出席すれば、総会は成立し、その株主が賛成すれば、普通決議は可決されます。

 

株主が3名以上いるときは、

筆頭株主が51%以上保有するようにして下さい。

 

 

2.できれば、筆頭株主は67%以上を保有した方がいいです!

最低でも51%、でも、

できれば筆頭株主は67%以上を保有すべきです。

 

そのわけをご説明しますね。

会社法309条2項を見てみましょう。

会社法309条2項

「前項(会社法309条1項)の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の、議決権の「過半数」(3分の1以上の割合を定款で定めたときはその割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上に当たる多数をもって、行わなければならない。ー以下略ー

 

この条文は、すこし複雑なので、カッコの部分は、説明を今回は省略しますね。(カッコ部分まで説明すると混乱しがちなので。要は、定足数の緩和や決議要件の加重のお話しなんですが。)

 

この条文を簡単に説明しますと、

定款の変更などいくつかのことに関しては、309条1項の決議(過半数の出席、出席した過半数の賛成)では可決できませんよ~、ということです。

 

極簡単にいいますと、

過半数の出席、出席した3分の2以上の賛成、が必要となる決議事項がある、

ということです。

 

100の3分の2は66.666・・

ですよね。

つまり、67%、

これが3分の2です。

 

要するに、

総議決権の67%以上を保有していれば、

その株主のみで会社法309条2項の決議要件を満たすことができる、ということになるのです。

 

上場会社などは別として、一般的な会社の場合、状況に合わせて素早く決議を成立させる必要がある、という場合が多いです。

たとえば定款変更決議、増資決議、減資決議、合併決議などなど。

 

筆頭株主が素早く適確に意思決定し、

それを確実に実行するためには、

筆頭株主が67%以上を保有すべき、

ということになるのです。

 

会社を設立する場合や増資をする場合、

株式の保有割合のいかんによって、

会社の意思決定に障害を及ぼしかねない、

という可能性を、

少しお考え頂ければと思います。

 

以上、

保有割合50%ずつで会社を設立することはお薦めできません!

でした!

 

お読み頂きまして、有り難うございました!

 

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